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業務委託契約とは?他の雇用形態との違いや契約書作成の注意点を解説|新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout

Written by Admin | Feb 28, 2024 6:57:35 AM

業務委託契約について、正しく理解していますか?

契約書を作成する際に、注意しなければ労働者とのトラブルの原因になってしまうかもしれません。

本記事では、業務委託について他の雇用形態との違いを比較しながら解説していきます。

業務委託とは?

業務委託とは、企業が事業の一部を外部の個人や事業主に委託することです。

業務委託契約は、外部に委託する際に受託者との間で結ぶ契約のことを指しています。

また、業務委託をする際の契約書類を業務委託契約書と呼びます。

業務委託契約と他の契約形態の違い

混同されやすいものとして、業務委託契約と雇用契約、派遣契約があります。

それぞれの特徴は次のようなものです。

業務委託契約

  • 受託者とは対等な関係
  • 企業と受託者は雇用関係ではない
  • 労働者ではない
  • 外部業務

派遣契約

  • 労働者は派遣会社に従事する関係
  • 派遣会社と労働者は雇用関係にある(派遣先企業とは雇用関係ではない)
  • 外部業務

雇用契約

  • 労働者は雇用主に従事する関係
  • 企業と労働者は雇用関係にある

業務委託契約は企業が外部に委託する形であり、受託者と企業は対等な関係であることが特徴です。そのため、業務委託には雇用関係がありません。

ただし契約や働き方によっては労働者と判断され、トラブルとなるケースも存在します。

派遣契約(派遣社員)との違い

特に業務委託契約と派遣契約は混同されやすいですが、違いは次のようなものがあります。

  • 業務委託契約は受託者と企業の間の契約
  • 派遣契約は派遣社員と人材派遣会社の間の契約

業務を行う派遣社員の雇用主は人材派遣会社であり、派遣先企業との契約関係はありません。そのため、雇用関係にあるのは人材派遣会社と派遣社員です。

雇用契約との違い

  • 業務委託契約は、受託者と企業が対等な関係
  • 雇用契約は雇用主に労働者が従う雇用関係
  • 業務委託契約の受託者は労働者ではない
  • 雇用契約では労働者として保護される

雇用契約では、雇用主に労働者が従う関係であるため、雇用関係にあります。

業務委託契約では、受託者と企業は対等な関係であるため、雇用関係にはありません。

委託先で働く受託者は労働者ではないため、労働基準法が適用されない点も特徴です。

一方で、雇用契約を締結した労働者は、雇用先に従って業務を行い、労働の対価として給与が発生します。加えて、労働基準法・労働契約法の適用や保険の加入、年次有給休暇の取得なども労働者としての保護対象になります。

雇用契約にならないための契約書作成の3つの注意点

これまで、業務委託契約は雇用契約ではなく労働者としては認められないと述べてきました。

しかし正しく契約書を作成しなければ、雇用契約とみなされてしまうケースや受託者が労働者として認められてしまうケースがあります。

トラブルを発生させないためにも、以下の契約書作成の注意点を理解しておくことが大切です。

  • 労働者性の判断基準を理解しておく
  • 報酬支払いによって契約書の種類が異なる
  • 記載事項を漏らさずに記載する

労働者性の判断基準を理解しておく

業務内容や契約形式によっては受託者の労働者性が強まり、労働者とみなされてしまう可能性があります。

労働者性とは、労働者であるか判断するための基準を指します。

ここでは、労働者性の判断基準をご説明いたします。

  • 業務に対する諾否の自由がある
  • 業務遂行上の指揮命令がない
  • 時間・場所の拘束性がない
  • 代替性がある
  • 専属性が低い
  • 報酬の労務対償性が低い

業務に対する諾否の自由があるか

受託者に業務を承諾するかを決める自由があることが必要です。

業務を拒否できない状況であれば、労働者性が高まります。

契約を結ぶ際には、受託者に諾否の自由があるかを確認しましょう。

業務遂行上の指揮命令がないか

委託者から具体的な指揮命令を受けている場合、労働者性が高いといえます。

契約内容にない指示や、遂行方法を細かく指示することがないように気をつけましょう。

受託者が指揮命令や指示を受けずに自由に業務遂行ができる場合は、労働者性は低くなります。

時間・場所の拘束性がないか

業務を遂行する場所や時間の指定は最小限にしましょう。

受託者が自由に業務を遂行するために、契約内容にない拘束は行わないようにしてください。

代替性があるか

業務委託契約では、代替性があることが必要です。

受託者が他者へ業務の遂行を任せることや、受託者が自分以外の補助者を使うことが認められていることを代替性があるといいます。

専属性が低いか

受託者の他社業務を制限してしまうと、専属性が高く労働性が高い状態になってしまいます。

業務委託契約では、受託者に対して他社業務を制限したり、時間的余裕を奪ったりする状態は避ける必要があります。

報酬の労務対償性が低いか

業務時間によって報酬を変動させてしまうと、労務対償性が高くなってしまいます。

業務委託契約では、成果物や遂行によって報酬を決定するようにしましょう。

報酬支払いによって契約書の種類が異なる

業務委託契約では報酬の支払い方法によって、契約書の種類が異なります。

ここでは、以下の3種類をご説明いたします。

  • 定額報酬制
  • 成果報酬制
  • 単発業務委託

定額報酬制

定額報酬制とは継続的に業務を委託し、委託者が受託者に対して毎月定額の報酬を支払うものです。

成果報酬制

成果報酬制では、業務の成果によって報酬が変動します。

成果物によって報酬が発生する請負契約のようなものや、業務の遂行によって報酬額が決まるものなどがあります。

単発業務委託

1度の依頼のみで報酬があらかじめ決まっている場合は、単発業務委託となります。

単発で確定申告を税理士に頼むといったケースは単発業務委託です。

業務委託契約書に記載事項を漏らさず記載する

業務委託契約書によるトラブルを防ぐために、記載事項を明確に記載しておくことが大切です。主な記載内容として、以下のようなものがあります。

  • 業務内容
  • 報酬
  • 契約期間
  • 支払い条件・支払い時期
  • 成果物の権利
  • 再委託条件
  • 秘密保持
  • 反社会的勢力の排除
  • 禁止事項
  • 契約解除
  • 契約不適合責任
  • 損害賠償
  • 管轄裁判所

業務内容

委託する業務内容を具体的かつ詳細に記載しましょう。

業務をどのような形で委託しているのかを正確に記載する必要があります。

委託者と受託者に主従関係がある場合には、雇用契約となり受託者が労働者と認められる場合があります。

業務委託契約では、委託者と受託者は対等な関係であることを意識しましょう。

報酬

業務に対する報酬を記載しましょう。

成功報酬など、一定の要件に応じて報酬を算出する場合は、算出方法についても正確に記載する必要があります。

契約期間

業務委託契約を行う契約期間を記載してください。

合わせて自動更新の有無や契約を途中で破棄する場合の条件なども記載が必要です。

支払い条件・支払い時期

報酬をいつ、どのように支払うのかを具体的に記載しましょう。

先ほど紹介したように報酬支払いによって契約書が異なるので、定額報酬制・成果報酬制を明確に記載する必要があります。

成果物の権利

業務遂行によって納品された成果物やその過程で発生したものについての権利を定めておく必要があります。

委託する業務での成果物が知的財産権を有する場合には、必ずその権利が委託者と受託者どちらに帰属するかを明確に記載しましょう。

曖昧な表現では、トラブル発生の原因になってしまいます。

再委託条件

再委託とは、受託者が業務を第三者に委託することを指します。

委託する際には、どこまで業務の再委託を認めるのかを記載しておくと良いでしょう。

秘密保持

業務において、秘密保持が必要な情報を扱う場合には記載を正確に行いましょう。

業務委託では、情報漏洩のトラブルが多いため注意が必要です。

反社会的勢力の排除

当事者が反社会的勢力に属している場合、他方の当事者は契約の解約ができます。

暴力団排除条例の施行後、契約書に盛り込まれるようになっています。

禁止事項

委託者は受託者に対して、業務上の禁止事項をあらかじめ記載しておきましょう。

契約解除

契約解除は賠償責任に関わる重要な記載項目です。

無条件に解除可能な期間や解除条件について記載しておきましょう。

契約不適合責任

契約不適合責任の内容は任意で調整することが可能です。

いつまで契約不適合責任の請求権を行使できるのか、期間を設定しておきましょう。

損害賠償

一方の当事者に契約解除や契約違反、債務不履行などがあった場合の損害賠償責任や金額について記載しましょう。

管轄裁判所

裁判に発展した場合、第一審の裁判所をどこにするかを記載します。

特に、契約当事者間で管轄裁判所が離れている場合は定めておくと良いでしょう。

業務委託が定められている法律

一般的に「業務委託契約」と表現されることが多いですが、実は法律では「業務委託契約」という言葉では定義されていません。

民法の「請負契約」と「委任/準委任契約」を総称する形で業務委託契約と呼ばれています。

それぞれ民法第632条「請負契約」、第643条「委任契約」、第656条「準委任契約」によって定められています。

請負契約、委任/準委任契約の違いとは?

業務委託契約は、請負契約、委任/準委任契約に分けられます。

それぞれ委託する業務内容や納品物などが異なります。

  • 請負契約は成果物を目的とする
  • 委任契約は法律行為の遂行、遂行による成果を目的とする
  • 準委任契約は法律行為以外の遂行、遂行による成果を目的とする

請負契約

請負契約の目的は業務を最後まで終わらせること(成果物)です。

成果物の納品に対価が支払われる契約だといえます。

成果物の納品ができなければ債務不履行となってしまいます。

そのため、成果物の完成責任を問われることが特徴です。

請負契約の例:

デザイン、システム設計、ソフトウェア開発、製品製造など

委任契約

委任契約は、法律行為の遂行、または遂行による成果を目的としています。

法律行為とは、意思表示によって権利の発生や変更などの法律効果をもたらす行為を指しています。

法律行為の例として、買い物をする際の「売買契約」があげられます。

買い手は商品を「買う」という意思表示をして、代金を支払うことで所有権を取得することができるでしょう。この際、法律行為が行われているといえます。

請負契約との違いは、成果物の完成責任を問わないことがあげられます。

委任契約の例:

税務業務、不動産契約など

準委任契約

準委任契約は、法律行為以外の業務の遂行、または遂行による成果を目的として対価が支払われます。

委任契約と同様に、成果物の完成責任は問いません。

準委任契約の例:

給与計算、カスタマーサポート、社員研修やセミナー講師、調査・研究商品の広告宣伝業務など

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業務委託のメリット・デメリットをご紹介

続いて、業務委託を行うメリット・デメリットを企業側・労働者側の双方からご説明いたします。

企業側

企業側からの業務委託を行うメリット・デメリットは、それぞれ以下のようなものがあげられます。

メリット

  • 人件費を抑えることができる
  • 専門的な業務を任せることができる
  • 社内人材を他の業務に回せる

デメリット

  • 時間あたりのコストが上がりやすい
  • 社内にノウハウが蓄積しにくい

メリット

では、企業が業務委託を行うメリットについてご説明いたします。

人件費を抑えることができる

業務委託では、外部に業務を委託することで人件費を抑えることができます。

委託費用は決して低額なものではありません。しかし、社員と比べて社会保険の加入や給与付与、設備・備品の用意などが必要ないことに加え、必要時のみ業務委託を行うことでコストが削減できます。

専門的な業務を任せることができる

業務委託では必要な時に専門的な業務を外部に委託することが可能です。

そのため、自社の社員が一から業務を行うよりも効率的に業務を行うことができます。

業務委託は専門性の高い業務を委託することが多いため、委託費用が高額になりやすいです。しかし、社員の雇用・育成を一から行うことを考えると、適材適所で業務委託を活用することで、コスト削減につながるでしょう。

教育コストが抑えられる

社員を一から研修し、業務を習得させるためには膨大な時間と費用がかかってしまいます。

業務委託では、すでに専門的なスキルを持った人材に委託できるため、教育コストが抑えられることがメリットといえるでしょう。

業務の効率化につながる

専門的な業務を外部に委託することで、社員には他の業務を割り振ることが可能です。

社員を適材適所に配置することができれば、自社の生産性の向上ができるでしょう。

そのため、業務委託を行うことで業務の効率化を図ることができます。

デメリット

では、企業が業務委託を行う際のデメリットについてご説明いたします。

委託コストが上がりやすい

業務委託では専門性の高い業務を委託するほど、委託費用が高額になってしまう傾向にあります。

また報酬の適正額を判断することが難しく、相場よりも高額な費用を払ってしまう企業も多いようです。

そのため、委託を行う際には業務内容や業務量の相場を事前に調べておく必要があります。

人材確保が難しい

業務委託では、人材確保が難しいです。

  • 委託先が自社にあっているのか
  • 求める業務を遂行できる人物なのか

などマッチングや委託先を見極めるスキルが求められます。

また委託先が廃業などの理由で委託できなくなってしまうと、新しく委託先を探す労力やこれまでの成果物のクオリティが維持できなくなる可能性も出てきてしまいます。

社内にノウハウが蓄積しにくい

業務委託では、社内にノウハウが蓄積しにくいことが課題です。

委託業務はノウハウが構築されないため、何らかのトラブルで委託できなくなった際には自社で解決が困難になってしまうかもしれません。

労働者側

労働者側からの業務委託のメリット・デメリットでは、それぞれ以下のようなものがあげられます。

メリット

  • 働く環境を自分で決めることができる
  • やりたい仕事を選ぶことができる
  • 自分の得意分野を活かした業務ができる
  • 成果が見えてモチベーションにつながる
  • 自分の裁量によって、高収入が目指せる

デメリット

  • 問題発生時には、自分で対処する必要がある
  • 収入が不安定になる可能性がある
  • 労働基準法が適用されない
  • 保険に自分で加入する必要がある

メリット

では、業務委託で働くメリットについてご説明いたします。

働く環境を自分で決めることができる

業務委託契約では、一般的な雇用契約とは異なり時間や場所の拘束が少ないことが特徴です。

自分の働きたい形に合わせて契約を結ぶことで、働く環境を決めることができます。

時間や場所の制約を受けることが少なく、自由に働けることがメリットです。

やりたい仕事を選ぶことができる

業務委託契約では、企業から業務を強制されることがありません。労働者自身がやりたい仕事を選んで、稼ぎ続けることができます。

また仕事を断ることも可能なので、一般的な雇用契約の会社員とは異なり、自由度が高いといえます。

自分が成長したいと思っている仕事を中心に受託することや、苦手分野の仕事を少しずつ自分のペースに合わせて始めることも可能です。

しかし、仕事を選り好みすぎると案件がなくなってしまう恐れがあるため、案件確保と自分がやりたい仕事のバランスを考えて契約を結ぶことが重要です。

そのため、業務委託はやりたい仕事だけを選べば良いと考えるのはやめましょう。

自分の得意分野を活かした業務ができる

上記のメリットと類似していますが、業務委託契約では自分の得意分野を活かした業務を行うことが可能です。

労働者自身が自分の得意分野を最大限活かせるように契約を結ぶことが可能です。

成果が見えてモチベーションにつながる

業務委託契約では、成果や業務の遂行によって報酬が支払われるため、労働者が自分の成果を実感することが多いでしょう。

そのため、成果がみてわかるためモチベーションにつながります。

自分の裁量によって、高収入が目指せる

業務委託契約では報酬は時給換算ではなく、成果物や業務の遂行に対する報酬として計算されるケースが多いです。

そのため、契約によっては自分の裁量で高収入を目指すことが可能です。

デメリット

業務委託で働く際には、デメリットも存在します。

自分で対処する必要がある

業務委託では、全て自分で契約や交渉を行う必要があります。

また、確定申告や納税手続きなどの事務処理を自分自身で行わなければなりません。

業務委託で働き始めたばかりの時期には、仕事探しで苦労する方も多いようです。

収入が不安定になる可能性がある

案件によって報酬が変動するため、収入を安定させることが難しいです。

企業から案件をもらえなければ、収入がなくなってしまうこともあるでしょう。

一般的な雇用契約とは異なり、キャリアアップも自分の力が直結します。

キャリア形成するためには、案件や契約を自分に合わせて行う必要があるでしょう。

労働基準法が適用されない

業務委託契約では、労働基準法が適用されません。

最低賃金や労働時間などに関する制限がありません。

そのため、時給換算では最低賃金を下回るような案件の依頼がきたり、長時間労働を強いられたり、休暇が十分に取れなかったり、雇用契約では守られている労働基準法を越えた労働になってしまうかもしれません。

業務委託では自分でスケジュールを管理し、自分のペースで案件を受託していく必要があります。

保険に自分で加入する必要がある

社会保険制度について上記の図にまとめました。

雇用契約と業務委託契約では、加入できる保険が異なります。

業務委託契約で加入できるのは、国民年金保険・国民健康保険・介護保険です。

健康保険では、基準を満たせば企業を退職してから2年間、任意継続が可能な場合があります。

雇用契約では、企業が保険料を負担してくれます。

一方で、業務委託契約では保険料が全額負担です。

また雇用保険や労災保険は労働者が対象の保険であるため、業務委託では加入することができません。

そのため、保険に加入したい場合には自分で加入手続きを行う必要があります。

実際に業務委託として働いている人のお話

では、実際に業務委託で働いている人はどう考えているのでしょうか。

RD LINKのエキスパートとしてはたらいている岡さんはインタビューで業務委託について次のように話していました。

  • 業務委託では、仕事内容・ペース・勤務地など自分のバランスで選べる
  • その他業務がないため、専門分野に専念できる
  • 自分が蓄積してきたノウハウを出して貢献できる

インタービューからもわかるように、業務委託では自分のバランスで仕事を選択し、自分の専門分野を発揮することができるのが特徴です。

【参考】業務委託は専門分野に専念できる働き方。これからは好きな仕事を好きなペースで。

業務委託のトラブル事例

業務委託契約で労働者とみなされ、トラブルにつながった事例があります。

企業から業務委託を受けてフリーランスのカメラマンとして働いていた男性が通勤中に事故に遭い、労働基準監督省から労災に認定された事例があります。

原則フリーランスは労災保険の対象外ですが、働き方の実態から「労働者」と判断されました。企業はカメラマンに対してシフトを作成し、アプリでスケジュール管理を行っていたことから実質的に労働者にあたると判断されたものとみられています。

労働者性の有無を判断することは難しい問題です。争いに発展した場合には、業務委託で働く者も労災保険の対象となる可能性があることを理解しておくことが必要です。

【参考】フリーランスのカメラマン 通勤中の事故に「労災」認定 | NHK

円滑な業務委託契約を締結するための導入フロー

業務委託契約を結ぶ時の流れをご紹介いたします。以下は業務委託契約の導入フローです。

  • 委託する業務内容を決める
  • 業務委託をする会社を探す
  • 契約交渉する
  • 業務委託契約書の原案を作成する
  • 委託先と契約書を確認して修正を行う
  • 契約を締結する

委託する業務内容を決める

円滑に業務委託を行うために、委託する業務内容をあらかじめ決めておくことがおすすめです。

先ほどご説明した契約書の記載内容の項目を漏らさず確認しておくことで、契約締結後のリスクを削減することができます。

業務委託をする会社を探す

委託する業務内容が決まったら、自社が求める業務に適した業務委託会社を探しましょう。

探し方は様々です。自社の公式サイトに求人を掲載することや、業務委託に特化した求人サイトを利用することも良いでしょう。

契約交渉する

自社の条件にあった業務委託会社が見つかったら、あらかじめ決めておいた委託する業務内容を提示して、契約交渉を行いましょう。

交渉次第で委託先が合意するかが決まります。委託先から条件を提示された際には、双方が納得するまで交渉を行いましょう。

また、この段階で疑問点などがあれば解消しておくと良いでしょう。

業務委託契約書の原案を作成する

契約交渉で、双方の条件が合致したら業務委託契約書の原案を作成しましょう。

口頭ではなく、書面を作成することでトラブル回避につながります。

委託先と契約書を確認して修正を行う

契約書を確認し、問題があれば修正を行いましょう。

契約交渉で、最終的に双方が合意した条件が反映されているかを丁寧に確認する必要があります。

契約を締結する

契約書に問題がなければ、契約を締結します。

近年は電子契約を活用し、電子上で契約を締結することが増えてきています。

書面で契約をする場合には、郵送、対面、メールなどで双方に契約書が渡ると契約完了となります。

契約内容のすり合わせ

まず、委託者と受託者の間で業務について話し合い、すり合わせを行いましょう。

先ほどご説明した契約書の記載内容の項目を漏らさず確認しておくことで、契約書の作成を円滑に進めることが可能です。

業務委託についてよくあるQ&A

続いて、業務委託についてよくあるQ&Aをご紹介いたします。

  • 電子契約でも締結が可能なのか?
  • 業務委託先は個人事業主だけではない?
  • 個人事業主やフリーランスの違いは?
  • 業務委託契約書に収入印紙は必要?

電子契約でも締結が可能なのか?

業務委託契約において電子契約でも締結可能です。

近年では、電子契約が増えてきています。

オンラインでのやりとりが増えている近年では、電子上での契約は非常に便利な手段です。また、郵送費や収入印紙代などのコスト削減にもつながります。

しかし、電子契約ではセキュリティ環境を整えなければ、契約内容を改ざんされる恐れもあります。そのため、セキュリティ体制を整えた状態で、契約を締結する必要があります。

業務委託先は個人事業主だけではない?

業務委託先として、個人事業主やフリーランスをイメージすることが多いでしょう。

業務委託では企業と個人事業主やフリーランスだけでなく、企業間や個人事業主間でも契約が行われています。

個人事業主やフリーランスの違いは?

混同されやすい言葉として、個人事業主とフリーランスがあります。

個人事業主とは株式会社など法人を設立せずに、個人として事業をおこなっている人を指しています。

一方で、フリーランスとは、特定の企業や団体と雇用関係を結ばずに、独立して仕事をする「働き方」を指しています。

フリーランスの中に「個人事業主などの人々」が含まれています。

近年では、業務委託として企業が個人事業主やフリーランスに業務を委託することが増えています。

業務委託契約書に収入印紙は必要?

業務委託契約書には収入印紙が必要な場合があります。

請負契約は、印紙税法の2号文書に該当するため収入印紙が必要となります。

一方で、委任契約の場合には印紙税法の文書に該当しないため不要です。

また、2号文書の印紙税額は契約金額に応じて変わります。

200円から最大で60万円にものぼります。

業務委託契約書のうち、継続的な取引も7号文書として収入印紙が必要です。

継続的な取引に該当する要件は国税庁によって定められています。

税額は一通につき4000円です。

【参考】

第2号文書

No.7104 継続的取引の基本となる契約書

電子契約に印紙税はかかりません。そのため業務委託契約書を多く扱う場合には、電子契約を検討することもおすすめです。

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終わりに

これまで、業務委託についてご説明いたしました。

本記事のポイントは以下の通りです。

  • 業務委託とは、企業が事業の一部を外部の個人や事業主に委託すること
  • 業務委託契約は企業が外部に委託する形である
  • 受託者と企業は対等な関係であり、雇用関係にないことが特徴
  • 雇用契約にならないための注意点をおさえる
  • 業務委託契約のメリットデメリットをおさえる
  • 円滑な業務委託契約を締結するための導入フローを確認する

上記のポイントを押さえ、円滑な業務委託契約を行いましょう。