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【新卒】入社前健康診断を解説|内定取り消し事例、費用、検査項目等|新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout

Written by Admin | Aug 7, 2023 5:28:15 AM

新卒内定者に提出を求める資料のひとつに「健康診断書」があります。

健康診断の実施は厚生労働省によって義務付けられていますが、企業側はどんなことに注意しなければならないのでしょうか?

この記事では、内定者を対象とした健康診断の制度や実施時期、企業が気を付けるべき点を解説します。

入社前健康診断とは?

入社前健康診断とは、労働安全衛生法によって義務付けられた、労働者を雇い入れる際に事業者側が実施する健康診断のことです。

労働安全衛生規則の第43条において「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、(中略)医師による健康診断を行わなければならない」と明記されています。

入社前の健康診断を通して労働者の健康状態を把握し、安全に働くための環境を整えることが求められています。

【参考】e-eov法令検索『労働安全衛生規則』

定期健康診断との違い

入社前健康診断が雇入時に行われるのに対し、定期健康診断はすでに雇っている従業員に対して1年以内に一度実施します。

入社前健康診断と定期健康診断は、以下の3点を除き、検査項目にほとんど違いはありません。

▼入社前健康診断と定期健康診断で異なる検査項目一覧

  雇入時の健康診断 定期健康診断 チェックポイント
喀痰検査 なし 条件によりあり 定期健診では、医師が必要と認めた場合に実施
聴力検査 省略できない 一部省略できる 雇入時には、1,000Hz / 4,000Hzの音が聞き取れるか検査が必要
年齢による一部項目の省略 対象年齢に関わらず、すべての項目の受診が必須 45歳未満(35/40歳を除く)は、一部項目を省略可能  

【参考】e-eov法令検索『労働安全衛生規則』

雇入れ時の健康診断の対象者

雇入時の健康診断の対象者は、企業が常時使用する労働者です。常時使用する労働者とは、正社員・パート・アルバイトなどの名称に関わらず以下の<A>または<B>の「いずれか」に該当する従業員を指します。

<A>

  • 雇用期間の定めがない(無期労働契約である)
  • 雇用期間の定めがある(有期労働契約である)が、今後も1年以上使用される予定がある(※1)
  • 雇用期間の定めがある(有期労働契約である)が、契約更新により1年以上引き続き使用されている(※1)
    • ※1:深夜業などの特定業務に常時従事する方の場合は6ヶ月以上

<B>

  • 1週間の所定労働時間数が、同種の業務に従事する正社員の4分の3以上である

新卒は上記の<A:雇用期間の定めがない>に当てはまるため、雇い入れ時には健康診断を行わなければいけません。

【参考】厚生労働省『「常時雇用する従業員」とは』

雇入れ前に健康診断をしなくてもよいケース

では、「全ての新卒に対して健康診断を行う必要があるのか?」というとそういうわけではありません。

労働安全衛生規則第43条により、入社日の3カ月以内に必要な健康診断項目を全て実施し、その結果を証明する書面を提出したときは健康診断を行う必要がありません。

そのため、大学で健康診断を受けている場合は診断書を再発行してもらうだけで大丈夫ですが、健康診断の実施日が入社日から起算して3ヶ月以内のものでないといけない点は注意してください。

【参考】e-GOV「労働安全衛生規則」

新卒内定者が健康診断を受診するタイミング

新卒内定者は、「①雇入れ前(義務)」と「②採用選考時(任意)」のタイミングで健康診断を受診することがあります。それぞれのタイミングについて詳しく解説します。

①雇入れ前(義務)

労働者を雇い入れる際に健康診断を実施することが厚生労働省によって定められています。

新卒・中途や年齢などを問わず、安全に働けることを確認するために医師による健康診断の実施が必要です。

これを怠ると労働安全衛生法120条により50万円以下の罰則が処されるので注意しましょう。

【参考】e-Gov「労働安全衛生規則」

②採用選考時(任意)

募集業種や職種に対する適性を判断するために健康状態を把握する必要がある場合は、健康診断を実施することが可能です。

応募者の適性を判断する上で必要のない項目が含まれていないか十分に検討した上で、合理的・客観的に妥当な場合のみ必要項目の提出を求めることができます。

健康診断の結果提出が合理的・客観的に妥当な場合

  • 運転・配送業務の求人の際、失神等の発作が生じないか確認
  • アレルギー物質を取り扱う業務において、アトピー性皮膚炎などアレルギー症状を確認

ただし、上記に当てはまる場合であっても、応募者本人に必要性を説明し同意を得ることが必要です。

【参考】厚生労働省『公平な採用選考の基本』

入社前の健康診断で必要な検査項目

労働安全衛生規則の43条において、事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は以下の項目を必ず受診させなければならない、とされています。

▼入社前の健康診断で必要な内容

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(1,000Hz及び4,000Hz)の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

特定の業務に従事する労働者の場合、上記のほか特殊健康診断などが追加で必要になることがあります。

また、健康診断結果の記載について、労働安全衛生規則の第51条で様式第5号が提示されていますが、必ずしもこのフォーマットを使用する決まりはありません。この様式に記載されている項目があれば、別の健康診断個人票のフォーマットを使用しても問題ないです。

【参考】e-Gov「労働安全衛生規則」

入社前健康診断の費用・負担者

雇い入れ時の健康診断は最寄りの保健所や病院で受診できます。ここではその受診を「誰が負担するのか」「どのくらいの費用がかかるのか」について解説します。

健康診断の費用は基本的に企業が負担

雇入時の健康診断にかかる費用は原則企業が負担しましょう。

厚生労働省は、健康診断の実施は事業者に義務付けられているため、その費用は事業者が負担すべきであるという見解を示しています。

受診先にもよりますが、健康診断費用の相場は1万円前後です。病気の疑いがあるときに受ける検査ではないので保険適用外で、一般的な受診と比べると高額になります。健康診断にかかる費用は、福利厚生費として計上することが可能です。

【参考】厚生労働省「健康診断の費用は労働者と使用者のどちらが負担するものなのでしょうか?」

健康診断の費用を抑える方法

健康診断の費用を抑えるために、加入している健康保険組合や自治体の制度を利用するという方法があります。

健康保険組合によっては、提携する医療施設等で通常より安く各種企業健診を実施している場合があります。

自治体が企業向けの健診を実施している場合もあるため、健康保険組合や自治体に確認してみるとよいでしょう。

健康診断の受診先と発行に必要な日数

新卒の雇い入れ時の健康診断にかかる費用は検査料金と診断書の2つで、診断書の発行には受診から1〜2週間ほどかかります。

健康診断は下記の4つの場所で受診ができます。

  • 病院
  • クリニック
  • 保健所
  • 検診センター

入社前の健康診断で新卒の内定取り消しが認められる事例

原則として、健康診断の結果で採用の可否は判断できません。

ただし、例外的に内定を取り消すことができる場合もあります。詳しく見ていきましょう。

内定を取り消しできる条件

内定を取り消すことができるのは、「内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実を理由として、内定を取り消すことが客観的に合理的と認められ、社会通念上相当と認められる場合」に限られます。

健康診断の結果の場合は、必要な職種に対し、合理的・客観的に妥当な場合に限り、内定の取り消しが認められると考えられます。

【参考】確かめよう労働条件『採用内定の取消具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性』

内定取り消しが認められた事例

合理的・客観的に妥当な場合とはどのような状況を指すのでしょうか?以下で具体的な例を見ていきましょう。

1.会社が求める労務提供が不可能と考えられる場合

一般的に、内定取消事由として「病気・事故により、勤務に堪えられないとき」といった記載がされます。

具体的には以下のような場合が当てはまります。

  • タクシーやバスのドライバーにおいて、てんかんや睡眠時無呼吸症候群などを従業員が発症している場合
  • アレルギー物質を取り扱う業務において、アトピー性皮膚炎などアレルギー症状を確認した場合

2.就業により健康状態が悪化する危険がある場合

就業によって労働者の持病等が悪化することが見込まれる場合は、内定取り消しが認められる可能性があります。

ただし、想定していた職種では労務提供が不可能であっても、他部門であれば労務提供が可能な場合は、内定取り消しが認められない可能性が高いです。

入社前健康診断における精神疾患の既往歴の取り扱い

うつ病などの精神疾患は、雇入時の健康診断では把握することのできない項目です。

以下では、うつ病などの既往歴の申告について解説します。

うつ病などの既往歴を聞くことはできるかどうか

健康診断で、うつ病などの精神的な健康状態を確認することは難しいです。

しかし、うつ病などの精神疾患の既往歴を聞くことは、就職差別につながる危険性があります。回答は任意であると応募者側に伝えた場合でも、応募者は実質的に回答を迫られていると解釈する可能性があります。

そのため、精神疾患の既往歴を聞くのではなく、こころの健康を維持できるような職場環境の構築に努めましょう。

既往歴が虚偽だった場合に解雇できるかどうか

既往歴が虚偽だった場合に解雇できるかどうかは、既往歴が業務内容に与える影響によって決まります。

既往歴によって業務の遂行に著しい障害が生じると判断される場合は、懲戒解雇の事由に当てはまると考えられます。

一方で、業務の遂行に対する影響が軽微である場合・全く影響がない場合は、解雇は無効となる可能性が高いです。

新卒内定者の健康診断における注意点

内定者を対象とした健康診断で人事が気を付けるべき点を、すでに説明した内容も含めて今一度確認していきましょう。

▼新卒内定者の健康診断における注意点

  • 選考時の健康診断提出を必須にしない
  • 内定取り消し事由をあらかじめ伝えておく
  • 内定者の未受診を防止する

選考時の健康診断提出を必須にしない

先述の通り、採用選考時の健康診断書は、合理的・客観的に妥当な場合のみ提出を求めることができます。

そのため、選考時に健康診断書を一律に提出させることは避けましょう。

提出させる場合でも、目的を説明した上で、判断が必要な項目のみ提出を求めるようにしてください。

また血液検査は就職差別につながりやすいため、対象外にした方が良いでしょう。

内定取り消し事由をあらかじめ伝えておく

採用内定者の内定取消しの正当性を認めてもらうためにも、内定取り消し事由を採用内定者に配布する内定通知書等に記載しましょう。

また、健康診断の結果により内定取り消しを行う場合は、産業医に適正性の判断を求め、取り消す必要が生じた際は、顧問弁護士に相談しましょう。

内定取り消し事由の書き方をはじめとした内定通知書の書き方は以下の記事を参考にしてください。

関連記事:【無料テンプレート付】内定通知書とは?雛形と項目、書き方を解説

内定者の未受診を防止する

内定者が雇入時健康診断の受診を拒否した場合は、健康診断を受けないことのリスクを説明し、未受診を防止しましょう。

健康診断を受診しないと、労働者に健康障害が生じた場合、企業は安全配慮義務違反で損害賠償請求されても過失相殺の対象になります。

また労災事故が起きる可能性もあるため、健康診断は必ず受診する必要があると内定者に説明してください。

受診しなかった場合には就業規則に懲戒処分を設けることも有効です。

健康診断結果は診断から5年間保存する

健康診断結果の取り扱いについて、労働安全衛生規則第51条により健康診断個人票を5年間保存することが義務付けられています。

保存方法に決まりはないですが、健康診断結果は個人情報に当たるため、書面またはデータで適切に保存・管理しましょう。

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入社前健康診断を適切に実施しましょう

いかがでしたか?

この記事のポイントは以下の通りです。

  • 雇入時健康診断は入社前3カ月以内
  • 雇入時健康診断の費用は1万円前後で企業が負担する
  • 原則、健康診断の結果で採用の可否は判断することはできない
  • 健康診断の結果による内定取り消しは、合理的・客観的に妥当な場合に限る
  • うつ病などの精神疾患の既往歴を聞くことはできない

内定者の健康診断に関する制度を理解し、トラブルを防ぎましょう。