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title: 外国人留学生を新卒採用するには？ポイントと注意点を徹底解説！｜新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout
description: 「外国留学生を採用したいけど、どんな手続きがあるのかわからない」「日本人を採用するときと何が違うんだろう」とお悩みではありませんか？この記事では、外国人留学生の新卒採用の注意点や採用方法、オススメのエージェントをご紹介します。｜新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout
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[新卒採用コラム|マッチャースカウト ](https://enterprise.matcher.jp/recruiting-knowledge)

# [外国人留学生を新卒採用するには？ポイントと注意点を徹底解説！｜新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout](https://enterprise.matcher.jp/recruiting-knowledge/foreign-recruitment)

 Written by [Admin](https://enterprise.matcher.jp/recruiting-knowledge/author/admin) | Nov 22, 2022 9:08:36 AM

「優秀な人材の採用が難しくなってきたな…」と感じている採用担当者の方はいませんか。

グローバル人材の中に、自社で活躍できる優秀な人材が眠っているかもしれません。

今回は外国人留学生の新卒採用について、その方法やポイントについてご紹介します。

グローバル人材の採用については、以下の記事をご覧ください。

【参考】[【保存版】グローバル人材採用を大成功させる4つのポイント](https://enterprise.matcher.jp/recruiting-knowledge/global-recruitment)

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## 外国人留学生の就活・採用動向

外国人留学生を採用するにあたって、その就活状況を把握しておく必要があります。

ここでは、外国人留学生の就活、採用動向に加え、外国人留学生がなぜ日本で就職したいのかについてお話しします。

### 外国人留学生の就活状況

出典：[令和４年における留学生の日本企業等への就職状況について 令 和 ５ 年 １ ２ 月](https://www.moj.go.jp/isa/content/001407655.pdf)

入国管理局が行った調査によると、令和4年度に日本の企業などでの就職を目的として、在留資格変更許可申請をした外国人留学生は35363人、うち許可が下りた学生は33415人です。

主な国籍・地域別内訳を見ると、中国が10182人と最も多く、ベトナム、ネパール、韓国、スリランカとアジア諸国が続き、**全体の95.5%をアジアに属する国が占めています。**

業種別の許可数の割合としては、卸売業・小売業が最も多く19.3%（9,025人）で、学術研究、専門・技術サービス業が次いで8.4%（3,943人）、3番目に多いのは情報通信業7.8%（3,633人） です。

職種内容別では、翻訳・通訳が16.1%（8,792人）、情報処理・通信技術が7.7%（4,183人）、企画事務(マーケティング、リサーチ)7.4%（4,036人） と**多様な職種に留学生が従事していること**がわかります。

### 外国人留学生が日本で就職したい理由

日本で就職したい外国人留学生の人数とその内訳について紹介しましたが、これほどの人数の学生が就職先として外国である日本を選ぶ理由はなんでしょうか。

株式会社ディスコの調査によると、理由として最も多く挙げられたのは「生活環境に慣れているから」で、68%を占めています。

次に「日本語力を活かせるから」で64.4%、3番目に多かったのは「給与・待遇が良いから」で38.7%です。

語学や環境の面で慣れていることが理由として多くの学生から挙げられていました。

【参考】[株式会社ディスコ「2023年卒外国人留学生の就職活動状況に関する調査」](https://www.disc.co.jp/wp/wp-content/uploads/2022/08/gaikokujinryugakusei_202208.pdf)

### 外国人留学生の採用状況

多くの外国人留学生が日本で就職活動をする一方で、**ほとんどの日本企業は外国人留学生を採用できていないのが現状です。**

株式会社マイナビの調査では「2022年卒採用において外国人留学生を採用したか」という質問に対し、「採用した(する予定)」と回答した企業は全体(1915社)の中で7.8%でした。

一方「採用活動はしたが、採用できなかった」と回答した企業が84.4%であるため、採用したいと考えている企業は多数であることがわかります。

**「外国人留学生を「採用していない」または「採用予定がない」理由」として最も多く挙げられているのが「外国人が活躍できる環境が整っていないため」で、44.3%を占めています**。

次に「現場の受け入れ体制が整っていないため」が41.5%、「ビザの申請など、手続きが困難なため」が15.7%でした。

この結果から、外国人留学生の採用に合わせて環境を作ることに課題があり、採用したいができない現状があることが考えられます。

【参考】[株式会社マイナビ「マイナビ 2022年卒 企業新卒内定状況調査」](https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2021/11/2022_naiteijokyo_All.pdf)

## 外国人留学生を採用するメリット

外国人留学生の就活・採用動向についてご紹介してきました。

さて、ここでは外国人留学生を採用するメリットについてご紹介します。

### 優秀な人材を採用できる

日本人の優秀な人材は、国内では競争が厳しく奪い合いのような状況となっています。

そこでターゲットをグローバル人材に広げることは、優秀な人材を安定して確保することにつながります。

株式会社マイナビの調査では、外国人留学生の採用理由を「国籍を問わず優秀な人材確保のため」と回答している企業が最も多く、60%近くを占めています。

優秀な人材を外国人留学生に期待し、確保しようとしている企業が一定数あることが伺えます。

【参考】[株式会社マイナビ「2021年卒　企業 外国人留学生採用状況調査」](https://saponet.mynavi.jp/column/detail/20210610121121.html)

### 海外進出のチャンスにつながる

日本語と母国語となる外国語の両方に長けている外国人留学生は、**コミュニケーション面や異文化理解を助ける存在として貴重な人材になる可能性が高いです。**

国ごとの独自のビジネスマナーやルールに関する知識を得られることもあるでしょう。

海外進出を検討している企業が増える中、いち早く外国人留学生の人材を確保することはアドバンテージになります。

### 新たなアイデアが生まれる

先程述べたように、外国人留学生は他国の文化の中で生活してきているため、日本人では思いつかない視点を持っていることがあります。

新規事業の立案など、**アイデアマンとして活躍する場面もあるでしょう。**

また、母国を離れて日本で働きたいと考えている外国人留学生はチャレンジ精神や高いモチベーションを持っているため、**社内に刺激を与える存在になることも考えられます。**

### 日本になじみやすい

海外から外国人を雇う場合、日本の文化や日本語を活用する場面が少なく、日本で働くことに慣れるまで時間がかかります。

その分、外国人留学生は日本で生活している時間が比較的長いため、抵抗が少なく働き始めることができるでしょう。

また、外国人留学生は留学ビザの取得や更新を行った経験があるため、在留資格を変更する際、初めて日本に滞在する外国人よりもスムーズに手続きを進めることができます。

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## 【重要】外国人採用を開始する前に知っておきたいこと

外国人採用の手順を説明する前に最低限知っておきたい知識を解説します。

### ①外国人を雇用するには条件を満たす必要がある

外国人が日本国内で就労する条件

- 在留カードを所有していること
- 就労が可能な在留資格であること
- 在留期限が切れていないこと
- 業務内容が在留資格で認められた範囲内であること

以下でそれぞれ解説します。

#### 就労が可能な在留資格であること

日本にいる外国人全てに日本国内での就労が認められているわけではありません。

そのため雇い入れる外国人の在留資格が就労が可能なものなのかどうかを確認する必要があります。

なお、就労が可能な在留資格は下記のように定められています。

**(1)在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類**

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動（ワーキングホリデー、ＥＰＡに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等）

**(2) 原則として就労が認められない在留資格　5種類**

　文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

**(3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類**

　永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

厚生労働省のページで詳細についての説明があります。

必要に応じてご確認ください。

【参考】[外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。｜厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm)

#### 在留期限が切れていないこと

外国人を雇用する際には在留期間が切れていないかを確認する必要があります。

在留期限は

- 在留カード
- 旅券（パスポート）面の上陸許可証印等
- 最寄りの地方出入国管理局に照会する

ことで把握することが可能です。

【参考】[Q1. 外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。 | 東京労働局](https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q1.html)

### ②違法な雇用を実施した際に罰せられる可能性がある

外国人であっても日本人と同様に法律が適用されます。

外国籍だからといって日本の労働基準法等を無視した働かせ方をした場合、企業にペナルティが課せられる可能性があります。

特に外国人を採用するにあたっては、不法就労助長罪に注意する必要があります。

不法就労助長罪とは、文字通り外国人の不法就労を助長する罪のことです。

**不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者、不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は300万以下の罰金に処せられます。**

なお不法就労となるのは、下記の3つの場合です。

**1不法滞在者や被退去強制者が働くケース**

ex.）密入国者が就労する

**2出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース**

ex.）観光客が就労するケース

**3出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース**

ex.）エンジニアとして雇用した外国人に営業も担当させる

【参考】[Q8.不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。](https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q9.html)

【参考】[不法就労防止に](https://www.moj.go.jp/isa/content/930006260.pdf)

以下の記事では新卒採用にかかわる法律について解説していますので参考にしてください。

【参考】[【5分でわかる】新卒採用に関わる法律をまるごと解説！](https://enterprise.matcher.jp/recruiting-knowledge/recruitment-law)

### ③外国人人材紹介サービスを利用するのもおすすめ

「自社で外国人を採用するのは難しそう」と不安に思っている方もいるかもしれません。

そういった方は外国人人材紹介サービスを活用することもおすすめです。

外国人人材紹介サービスでは、人材紹介のみならず留学生の雇い入れ時に発生する事務作業や手続きの代行を行います。

初期はエージェントを活用しながら採用を実施し、ノウハウを蓄積したら自社で採用するという手順を踏むことができます。

## 外国人採用にはどれくらい時間がかかる？

外国人採用にかかる時間は対象者が国内在住か海外在住かによって変わります。

国内に住んでいる外国人の場合は約3.5~5.5カ月、国外に住んでいる場合は約5～7か月程必要です。

ただし在留資格変更申請の不備や、申請の受理までにかかる時間などもあるため早めに手続きを進める必要があるでしょう。

## 外国人留学生を採用するための5つのステップ

外国人留学生を採用するには、以下のステップが必要です。

- ①外国人の求人募集を実施する
- ②在留資格を確認する
- ③面接をする
- ④雇用契約を結ぶ
- ⑤留学ビザから就労ビザに変更する

それぞれのステップについて、詳しく説明していきます。

### ①外国人の求人募集を実施する

日本人を採用するときと同様、まずは求人を出す必要があります。

外国人と接点を持つためには

- 求人サイトへの掲載
- 外国人雇用サービスセンター（https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/）での募集
- マッチングイベントへの参加
- エージェントの活用

といった手段をとることが有効です。

### ②在留資格を確認する

外国人留学生が取得している「留学ビザ」はあくまで学生としての在留資格であるため、原則週28時間のアルバイト勤務までしか認められておらず、そのままでは正社員として企業に入社することができません。

まずは外国人留学生の採用後の配属や業務をきちんと確認し、就労可能かどうか確かめてからビザの変更を申請しましょう。

### ③面接をする

在留資格に問題がなければ面接を実施します。

面接は日本人の学生を採用する時と同じように実施して問題ありません。

また、下記のことに注意して選考を行うことで選考の確度を改善できます。

- 日本語力以外の項目にも注目して選考実施する
- これまでの経験を個別具体に落とし込んでヒアリングする
- 文化の違いを意識しながら選考を行う

面接の注意点は下記の記事でもまとめています。

詳しく知りたい方は是非読んでみてください。

【参考】[【選考段階別】採用面接で聞くべき質問集20選｜面接官のNG行為も｜新卒採用ダイレクトリクルーティングサービス Matcher Scout](https://enterprise.matcher.jp/recruiting-knowledge/job-interview)

### ④雇用契約を結ぶ

「留学ビザ」を変更するために求められる書類のひとつに雇用契約書のうつしがあるため、申請の前に雇用契約を結ぶ必要があります。

ここで注意すべきなのは、「停止条件付き雇用契約」を結ぶことです。

規定上、外国人留学生はビザの変更が認められるまでは就労することができません。

よって、ビザが認められなかったときのために、「ビザが許可されてからでないと雇用契約は適用されない」ことを書き加えておくと安全でしょう。

具体的な書き方としては「本雇用契約書は、在留資格の許可を条件とし、就労許可がなければ発効しないものとする」といった文言を入れることになります。

また、下記のページから、厚生労働省が作成した、外国人労働者向けモデル労働条件通知書をダウンロードできます。

あわせて活用してください。

【参考】[外国人労働者向けモデル労働条件通知書](https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040325-4.pdf)

### ⑤留学ビザから就労ビザに変更する

先ほど述べたように留学ビザのままでは就労できず、許可なく就労させた場合は「不法就労助長罪」にあたります。

就労ビザへの変更には、以下のような手続きが必要です。

- 卒業見込証明書を入社の3ヶ月前から申請してもらう
- 書類の原本は申請時に「原本還付」を希望し、原本とコピーの2つを提出する
- 外国人留学生本人が住所地管轄の地方入国管理局などで申請する

申請後の審査では、在留の理由や活動内容から在留資格を割り当てます。

就職先の企業は継続して雇用することができるか、留学生は技術や知識を活かして仕事ができるかなどを審査されることになります。

また、入社後も就労ビザの更新や「外国人雇用状況届出」の提出など申請の機会があるため、出入国管理及び難民認定法（入管法）について把握しておくと安心です。

【参考】[栗林総合法律事務所「外国人留学生を雇用する場合の注意点」](https://kslaw.jp/column/detail/4636/)

### 補足　退職時の手続き

採用した外国人が退職する際にも手続きが必要です。

必要な手続きをまとめましたので参考にしてください。

【参考】[「外国人雇用状況の届出」について ｜厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html)

#### 外国人雇用状況の届出

外国人雇用状況の届出は平成19年から外国人労働者を雇用する全ての事業主に対して義務づけられています。

また、外国人雇用状況届の提出を怠った事業主や、虚偽の報告をした事業者に対しては30万円以下の罰金が課せられます（雇用対策法40条1項2号）。

期限は当該従業員の離職日の翌月末日までです。必ず提出するようにしましょう。

【参考】[雇 入 れ に係る外国人雇用状況届出書 離 職](https://www.mhlw.go.jp/content/001059771.pdf)

第二十八条

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格（出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。）、在留期間（同条第三項に規定する在留期間をいう。）その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

引用：[雇用対策法第28条 外国人雇用状況の届出等](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=341AC0000000132)

また「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで、外国人雇用状況の届出は不要になります。

雇用保険被保険者資格喪失届は離職日から起算して10日以内の提出が必要です。

【参考】[雇用保険被保険者資格取得届](https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=koyohohiLicenceLink)

#### 在留カード番号記載様式の提出

令和2年3月1日以降に、雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。

記載事項は以下の通りです。

- 事業所番号
- 事業所名
- 在留カード番号記載欄

【参考】[令和2年3月から外国人雇用状況の届出に「在留カード番号」の記載が必要となりました](https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/kiba/jigyounushi/news_topics_2/wakamono.html)

## 外国人留学生の採用を成功させるためのポイント

外国人留学生を採用するときに気をつけるべきことは、就労ビザの申請だけではありません。

ここでは3つに分けて注意すべきポイントをご紹介します。

### ①採用条件をわかりやすくする

採用条件を書類として残すことはもちろんですが、本人に伝わるようきちんと説明することが大切です。

**入社後に互いの認識の違いから、思わぬ離職やモチベーション低下につながってしまう可能性があります。**

例えば「日本語検定N1レベル」「ビジネスレベルの英語でスムーズに会話ができる」といった伝え方がふさわしいでしょう。

他にも**自社でどのような活躍を期待しているのか、入社することでどんなキャリアを選択できるのかなどを明らかにする**ことで、企業への信頼度を上げることにもつながります。

### ②外国人留学生を受け入れやすい環境をつくる

「外国人留学生の採用状況」では、受け入れる環境が整っていないことが原因で採用しない、できない企業が多いことをお伝えしました。

とはいっても、「受け入れやすい環境ってどうやって作ればいいんだろう…」と悩んでしまう方もいると思います。

環境づくりのためには、まず**外国人留学生を受け入れることを事前に社員に伝えておくことがおすすめです。**

職場になじみやすいように積極的にコミュニケーションをとることなどを言い添えれば、サポートを促す体制を作ることができます。

さらに、気軽に悩みを共有できるように定期的な面談を行うなど、メンター制度の導入も効果的です。

また、日本人にとって当たり前な「空気を読んで察する」文化に慣れていない可能性があるため、**仕事を依頼するときなどは何をしてほしいのか具体的に伝えるよう心がけましょう。**

### ③日本語レベルを確認しておく

株式会社マイナビの調査によると、ネイティブ・ビジネスレベルの日本語力を求める日本企業の割合は70%を超えており、多くの企業が高い日本語力を条件としています。

しかし株式会社ディスコの調査では、**外国人社員活用の課題で最も多いのは「社内での日本語コミュニケーション能力の不足」**という結果が出ています。

期待した日本語レベルに到達しておらずミスマッチが発生しないよう、社内独自の筆記テストや日本語能力検定の活用などで、事前に外国人留学生の日本語レベルを確認しておきましょう。

【参考】[株式会社マイナビ「2021年卒 マイナビ企業外国人留学生採用状況調査」](https://saponet.mynavi.jp/news/news_file/file/s-column-540_001.pdf)

## 外国人留学生を採用すべき企業とは？

これまでの内容を踏まえると、以下の企業は外国人留学生の採用に向いていると言えます。

- 優秀な人材を幅広く採用したい企業
- 社員に刺激を与えてくれる新卒を求める企業
- 海外進出を考えている企業

多くの企業が採用できていない分、優秀な外国人留学生の雇用は大きなアドバンテージになる可能性があります。

資格の申請や環境整備など、準備をしっかり行うことで採用のチャンスを増やしましょう。

## 母集団形成はMatcher Scout がおすすめ！

「十分な人数の学生と接触できるか不安…」というお悩みがある方には、「Matcher Scout」の活用がおすすめです。

Matcher Scoutでは、**優秀な学生層の中から希望条件に合わせてスカウトを送信できる**ため、ミスマッチの少ない母集団形成にお役立ていただけます。

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### Matcher Scoutとは

Matcher Scoutは「自社の求めている学生に、手間を掛けずに、リスク無く採用したい」というニーズにお応えする、新卒向けダイレクトリクルーティングサービスです。

大きな特徴は以下の4つです。

1. OB・OG訪問アプリのデータベースを活用した、待っているだけでは会えない優秀な学生にアプローチ可能
2. スカウト運用を代行しているため、ダイレクトリクルーティングに際する事務作業が一切不要に
3. 独自のA/Bテスト機能で貴社に最適なスカウト文言をご提案。会いたい学生に会える確率が向上
4. 採用するまで0円初期費用・運用費用も無料

新卒採用にぜひお役立てください。

【参考】[3分でわかるMatcher Scout](https://enterprise.matcher.jp/document/about-matcher-scout)

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